• "提案理由"(/)
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  1. 山梨県議会 2022-12-01
    令和4年12月臨時会(第1号) 本文


    取得元: 山梨県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和4年12月臨時会(第1号) 本文 2022-12-26 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 8 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長久保田松幸君) 2 ◯議長久保田松幸君) 3 ◯議長久保田松幸君) 4 ◯議長久保田松幸君) 5 ◯議長久保田松幸君) 6 ◯議長久保田松幸君) 7 ◯知事長崎幸太郎君) 8 ◯議長久保田松幸君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長久保田松幸君)ただいまから、令和四年十二月山梨県議会臨時会開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  直ちに、日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、乙黒泰樹君、渡辺淳也君、土橋亨君、以上三人を指名いたします。        ─────────────────────────────────────── 2 ◯議長久保田松幸君)次に、日程第二、諸般の報告をいたします。  知事から、第二百三十五号議案及び第二百三十六号議案について、お手元配付のとおり提出がありました。        ─────────────────────────────────────── 3 ◯議長久保田松幸君)次に、地方自治法第百二十一条の規定に基づき、議長から本臨時会知事に対し出席を求めたところ、お手元配付のとおり、出席並びに委任の通知がありました。        ───────────────────────────────────────            地方自治法第百二十一条の規定に基づく説明員  知         事   長  崎  幸太郎    副   知    事  渡  邊  和  彦                             知事政策局長   長  田     公                             総  務  部  長  市  川  康  雄                             林  政  部  長  入  倉  博  文        ─────────────────────────────────────── 4 ◯議長久保田松幸君)次に、日程第三、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会会期は、十二月二十六日、十二月二十七日の二日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    5 ◯議長久保田松幸君)御異議なしと認めます。よって、会期は、二日間と決定いたしました。  ただいま決定いたしました会期中の議事は、お手元配付会期並びに議事予定表によりたいと思います。御了承願います。        ───────────────────────────────────────      令和四年十二月臨時会会期並びに議事予定会期二日間) ┌───────┬──┬───────────────────┬──────────────────┐ │       │  │ 議    事    予    定  │                  │ │  月  日 │曜日├───────────┬───────┤     備      考     │ │       │  │本    会    議│ 委員会等  │                  │ ├───────┼──┼───────────┼───────┼──────────────────┤ │       │  │(1) 開会       │       │                  │ │       │  │           │       │                  │ │       │  │(2) 諸報告      │       │                  │ │       │  │           │議会運営委員会│                  │ │十二月二十六日│月 │(3) 会期決定件   │       │発言通告知事提案理由説明直後   │ │       │  │           │正副委員長会議│                  │ │       │  │(4) 知事提出議案上程 │       │                  │ │       │  │           │       │                  │ │       │  │(5) 知事提案理由説明 │       │                  │ ├───────┼──┼───────────┼───────┼──────────────────┤ │       │  │(1) 議案委員会付託  │       │                  │ │       │  │           │       │                  │ │       │  │(2) 委員長報告    │総務委員会  │                  │ │   二十七日│火 │           │       │討論発言通告総務委員会終了直後  │ │       │  │(3) 採決       │議会運営委員会│                  │ │       │  │           │       │                  │ │       │  │(4) 閉会       │       │                  │ └───────┴──┴───────────┴───────┴──────────────────┘        ─────────────────────────────────────── 6 ◯議長久保田松幸君)次に、日程第四、知事提出議案、第二百三十五号議案及び第二百三十六号議案を一括して議題といたします。  知事から、上程議案に対する提案理由説明を求めます。知事長崎幸太郎君。       (知事 長崎幸太郎君登壇) 7 ◯知事長崎幸太郎君)令和四年十二月臨時県議会開会に当たり、提出いたしました案件につきまして、その概要を御説明申し上げます。  県と富士急行株式会社との間で締結した山中湖畔県有地に係る賃貸借契約につきましては、平成二十九年十月に提起された住民訴訟を通じて、当該契約地方自治法第二百三十七条第二項にいう適正な対価によるものとは言えないことが明らかになったため、県は、違法無効であるとの主張をしてまいりました。  これに対しまして、あくまで土地賃貸借契約が有効である旨主張する同社は、住民訴訟とは別に、県を相手取って昨年三月一日付で、同社賃借権存在並びに不法行為による損害賠償債務及び不当利得による利得金返還債務の不存在の確認を求めて訴えを提起しました。  山中湖畔県有地を初めとした富士山麓地域の振興につきましては、同社が一定の貢献をしてきた経緯があることは確かです。  しかしながら、同社に貸し付けている県有地は、県民からお預かりしている県民全体の貴重な財産です。  同社が不適正な賃料での契約有効性主張することにより、遅延損害金を除いても三百六十五億円に及ぶと考えられる賃料の負担を免れたまま、県有地の利用を継続している状態は、早急に正していく必要があります。  そのため、富士急行株式会社が提起した訴えに単に応訴するだけではなく、県民がこうむった損害の回復もあわせて図るため、昨年七月に不法行為による損害賠償または不当利得による利得金の一部の支払いを求めて反訴を提起したところです。  一年以上にわたる計六回の口頭弁論を経て、先日、甲府地方裁判所により判決が下されました。  その内容は、富士急行株式会社請求を認容し、県の請求を棄却するというものでありました。  周辺環境に見合った現実的な適正賃料、すなわち現況を基礎として県民資産実勢価格を反映した賃料を求めるという本県の趣旨が酌まれない判決内容となったことは、極めて残念であると言うほかありません。  いずれにいたしましても、県有地などの県民資産を運用する県といたしましては、その運用のあり方、方法、仕組みを透明で公平なものにしていかなければなりません。  また、県民資産から生まれる利益県民最大限還元しなければなりません。そのことは、論を待たないはずであります。  この山中湖畔県有地問題は、県民全体の財産の行方を決する重要な問題です。  しかしながら、これまで県民皆様の目に触れることなく、ひっそりと処理をされ続けてきました。  一方で、住民訴訟が始まって以降、この県有地問題は、法廷だけではなく県民皆様から選ばれた県議会でも活発に論じられることとなり、県民皆様の前に問題の所在が明らかになりました。  このこと自体、歴史的な意義があるものと考えております。  改めまして、この歴史的な課題に対し、熱心な議論を交わされておられます県議会議員皆様方に対しまして、この場をお借りして深甚なる敬意を表する次第であります。  従前から申し述べておりますように、県有地の貸し付けによる利益は、当然ながら将来にわたり、あまねく県民全体に最大限還元されるべきものであります。  私は、県民利益最大化に向け、最大限努力を傾注することこそ、知事として、そして、県民皆様からの負託を受け県政に携わる者としての基本的な責務であると信じております。  山中湖畔県有地の現状をこのまま容認・放置すれば、県民全体の財産からもたらされるべき適正な利益県民に還元できない状態、すなわち適正な県民利益が阻害されている状態が継続することとなります。  したがいまして、県有資産の管理について第一義的な責任を有する県知事たる私としては、県民利益を守ることを第一に考え、県民資産実勢価格を反映した賃料を受け取り、県民皆様に還元するべく、あらゆる手段を尽くして最大限努力を払わなければならないと考えております。  今般の第一審判決は、あくまでも一通過点にすぎないものです。  判決内容につきましては真摯に踏まえながらも、県民全体の財産を活用していくルールとあり方につきましては、なお議論を深める必要があると考えています。  この県有地問題をどう改善したらよいのか、どう運用すべきなのか、得られた利益県民全体にどう還元すべきかについて議論を尽くしていくことこそ、県民に対し果たすべき私の責務であります。  このため、上級審におきまして、これまでの主張の補充をしながらさらに議論を深め、県有資産のあるべき活用のあり方について裁判所に御理解をいただくため、甲府地方裁判所による判決の速やかな取り消し及び県の請求を認容するとの判決を求めて控訴する必要があるとの判断に至った次第であります。  この控訴を行うには、既に御議決をいただいている反訴に係る部分を除き、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づく議会議決が必要となります。  また、控訴提起には、民事訴訟費用等に関する法律に定める訴訟手数料を納付する必要があることから、補正予算に所要の経費を計上しております。  控訴状提出期限は、年明け早々の一月四日となることから、年末のお忙しい時期とは存じますが、臨時県議会を招集させていただいた次第であります。  何とぞよろしく御審議の上、御議決あらんことをお願い申し上げます。 8 ◯議長久保田松幸君)知事提案理由説明が終わりました。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  明十二月二十七日、会議を開くこととし、本日は、これをもって散会いたします。                                          午後二時十分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Yamanashi Prefecture, All rights reserved. ↑ ページ先頭へ...