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山梨県議会
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2022-12-01
>
令和4年12月定例会(第5号) 名簿
令和4年12月定例会(第5号) 本文
令和4年12月定例会(第4号) 本文
令和4年12月臨時会(第2号) 本文
令和4年12月臨時会(第1号) 本文
令和4年12月臨時会(第2号) 名簿
令和4年12月臨時会 目次
令和4年12月臨時会(第1号) 名簿
令和4年12月定例会(第6号) 名簿
令和4年12月定例会(第6号) 本文
令和4年12月定例会(第2号) 名簿
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令和4年12月定例会(第1号) 名簿
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山梨県議会 2022-12-01
令和4年12月臨時会(第1号) 本文
取得元:
山梨県議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-11
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令和
4年12
月臨時会
(第1号) 本文 2022-12-26 文書 前へ 次へ
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◯議長
(
久保田松幸
君) 2
◯議長
(
久保田松幸
君) 3
◯議長
(
久保田松幸
君) 4
◯議長
(
久保田松幸
君) 5
◯議長
(
久保田松幸
君) 6
◯議長
(
久保田松幸
君) 7
◯知事
(
長崎幸太郎
君) 8
◯議長
(
久保田松幸
君) ↑ リストの
先頭
へ ↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1
◯議長
(
久保田松幸
君)ただいまから、
令和
四年十二月
山梨県議会臨時会
を
開会
いたします。 これより本日の
会議
を開きます。 直ちに、
日程
に入ります。
日程
第一、
会議録署名議員
の指名を行います。
会議録署名議員
に、
乙黒泰樹
君、
渡辺淳也
君、
土橋亨
君、以上三人を指名いたします。 ─────────────────────────────────────── 2
◯議長
(
久保田松幸
君)次に、
日程
第二、諸般の
報告
をいたします。
知事
から、第二百三十五
号議案
及び第二百三十六
号議案
について、お
手元
に
配付
のとおり
提出
がありました。 ─────────────────────────────────────── 3
◯議長
(
久保田松幸
君)次に、
地方自治法
第百二十一条の
規定
に基づき、
議長
から本
臨時会
に
知事
に対し
出席
を求めたところ、お
手元
に
配付
のとおり、
出席
並びに委任の通知がありました。 ───────────────────────────────────────
地方自治法
第百二十一条の
規定
に基づく
説明員
知 事 長 崎
幸太郎
副 知 事 渡 邊 和 彦
知事政策局長
長 田 公 総 務 部 長 市 川 康 雄 林 政 部 長 入 倉 博 文 ─────────────────────────────────────── 4
◯議長
(
久保田松幸
君)次に、
日程
第三、
会期決定
の件を
議題
といたします。 お諮りいたします。本
臨時会
の
会期
は、十二月二十六日、十二月二十七日の二日間といたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
5
◯議長
(
久保田松幸
君)御
異議
なしと認めます。よって、
会期
は、二日間と決定いたしました。 ただいま決定いたしました
会期
中の
議事
は、お
手元
に
配付
の
会期
並びに
議事予定表
によりたいと思います。御了承願います。 ───────────────────────────────────────
令和
四年十二月
臨時会会期
並びに
議事予定
(
会期
二日間) ┌───────┬──┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ 議
事 予 定
│ │
│ 月
日 │曜日├
───────────┬───────
┤ 備
考 │
│ │ │本
会
議│ 委員会等 │ │
├───────┼──┼───────────┼───────┼──────────────────┤ │ │ │(1)
開会
│ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │(2) 諸
報告
│ │ │
│ │ │ │議会運営委員会│ │
│十二月二十六日│月 │(3)
会期決定
の
件 │ │発言通告
は
知事
提案理由
説明
直後 │
│ │ │ │正副委員長会議│ │
│ │ │(4)
知事提出議案上程 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │(5)
知事
提案理由
説明 │ │ │
├───────┼──┼───────────┼───────┼──────────────────┤ │ │ │(1)
議案委員会付託 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │(2)
委員長報告 │総務委員会 │ │
│ 二十七日
│火 │ │ │討論発言通告
は
総務委員会終了
直後 │ │ │ │(3) 採決
│議会運営委員会│ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │(4) 閉会
│ │ │
└───────┴──┴───────────┴───────┴──────────────────┘ ─────────────────────────────────────── 6
◯議長
(
久保田松幸
君)次に、
日程
第四、
知事提出議案
、第二百三十五
号議案
及び第二百三十六
号議案
を一括して
議題
といたします。
知事
から、
上程議案
に対する
提案理由
の
説明
を求めます。
知事
、
長崎幸太郎
君。 (
知事
長崎幸太郎
君登壇) 7
◯知事
(
長崎幸太郎
君)
令和
四年十二月
臨時県議会
の
開会
に当たり、
提出
いたしました案件につきまして、その概要を御
説明
申し上げます。 県と
富士急行株式会社
との間で締結した
山中湖畔
県有地
に係る
賃貸借契約
につきましては、平成二十九年十月に提起された
住民訴訟
を通じて、
当該契約
が
地方自治法
第二百三十七条第二項にいう適正な対価によるものとは言えないことが明らかになったため、県は、違法無効であるとの
主張
をしてまいりました。 これに対しまして、あくまで
土地賃貸借契約
が有効である旨
主張
する
同社
は、
住民訴訟
とは別に、県を相手取って昨年三月一日付で、
同社
の
賃借権
の
存在
並びに
不法行為
による
損害賠償債務
及び
不当利得
による
利得金返還債務
の不
存在
の確認を求めて
訴え
を提起しました。
山中湖畔
県有地
を初めとした
富士山麓地域
の振興につきましては、
同社
が一定の貢献をしてきた経緯があることは確かです。 しかしながら、
同社
に貸し付けている
県有地
は、
県民
からお預かりしている
県民
全体の貴重な
財産
です。
同社
が不適正な
賃料
での
契約
の
有効性
を
主張
することにより、
遅延損害金
を除いても三百六十五億円に及ぶと考えられる
賃料
の負担を免れたまま、
県有地
の利用を継続している
状態
は、早急に正していく必要があります。 そのため、
富士急行株式会社
が提起した
訴え
に単に応訴するだけではなく、
県民
がこうむった
損害
の回復もあわせて図るため、昨年七月に
不法行為
による
損害
の
賠償
または
不当利得
による
利得金
の一部の支払いを求めて
反訴
を提起したところです。 一年以上にわたる計六回の
口頭弁論
を経て、先日、
甲府地方裁判所
により
判決
が下されました。 その
内容
は、
富士急行株式会社
の
請求
を認容し、県の
請求
を棄却するというものでありました。
周辺環境
に見合った現実的な
適正賃料
、すなわち現況を基礎として
県民資産
の
実勢価格
を反映した
賃料
を求めるという本県の趣旨が酌まれない
判決内容
となったことは、極めて残念であると言うほかありません。 いずれにいたしましても、
県有地
などの
県民資産
を運用する県といたしましては、その運用の
あり方
、方法、仕組みを透明で公平なものにしていかなければなりません。 また、
県民資産
から生まれる
利益
を
県民
に
最大限
還元しなければなりません。そのことは、論を待たないはずであります。 この
山中湖畔
県有地
問題は、
県民
全体の
財産
の行方を決する重要な問題です。 しかしながら、これまで
県民
の
皆様
の目に触れることなく、ひっそりと処理をされ続けてきました。 一方で、
住民訴訟
が始まって以降、この
県有地
問題は、法廷だけではなく
県民
の
皆様
から選ばれた
県議会
でも活発に論じられることとなり、
県民
の
皆様
の前に問題の所在が明らかになりました。 このこと自体、歴史的な意義があるものと考えております。 改めまして、この歴史的な課題に対し、熱心な
議論
を交わされておられます
県議会議員
の
皆様方
に対しまして、この場をお借りして深甚なる敬意を表する次第であります。 従前から申し述べておりますように、
県有地
の貸し付けによる
利益
は、当然ながら将来にわたり、あまねく
県民
全体に
最大限
還元されるべきものであります。 私は、
県民利益
の
最大化
に向け、
最大限
の
努力
を傾注することこそ、
知事
として、そして、
県民
の
皆様
からの負託を受け県政に携わる者としての基本的な
責務
であると信じております。
山中湖畔
県有地
の現状をこのまま容認・放置すれば、
県民
全体の
財産
からもたらされるべき適正な
利益
を
県民
に還元できない
状態
、すなわち適正な
県民
の
利益
が阻害されている
状態
が継続することとなります。 したがいまして、
県有資産
の管理について第一義的な責任を有する県
知事
たる私としては、
県民
の
利益
を守ることを第一に考え、
県民資産
の
実勢価格
を反映した
賃料
を受け取り、
県民
の
皆様
に還元するべく、あらゆる手段を尽くして
最大限
の
努力
を払わなければならないと考えております。 今般の第一
審判決
は、あくまでも一
通過点
にすぎないものです。
判決内容
につきましては真摯に踏まえながらも、
県民
全体の
財産
を活用していくルールと
あり方
につきましては、なお
議論
を深める必要があると考えています。 この
県有地
問題をどう改善したらよいのか、どう運用すべきなのか、得られた
利益
を
県民
全体にどう還元すべきかについて
議論
を尽くしていくことこそ、
県民
に対し果たすべき私の
責務
であります。 このため、
上級審
におきまして、これまでの
主張
の補充をしながらさらに
議論
を深め、
県有資産
のあるべき活用の
あり方
について裁判所に御理解をいただくため、
甲府地方裁判所
による
判決
の速やかな取り消し及び県の
請求
を認容するとの
判決
を求めて
控訴
する必要があるとの判断に至った次第であります。 この
控訴
を行うには、既に御
議決
をいただいている
反訴
に係る部分を除き、
地方自治法
第九十六条第一項第十二号の
規定
に基づく
議会
の
議決
が必要となります。 また、
控訴提起
には、
民事訴訟費用等
に関する法律に定める
訴訟手数料
を納付する必要があることから、
補正予算
に所要の経費を計上しております。
控訴状
の
提出期限
は、
年明け早々
の一月四日となることから、年末のお忙しい時期とは存じますが、
臨時県議会
を招集させていただいた次第であります。 何とぞよろしく御審議の上、御
議決
あらんことをお願い申し上げます。 8
◯議長
(
久保田松幸
君)
知事
の
提案理由
の
説明
が終わりました。 以上で、本日の
日程
は全部終了いたしました。 明十二月二十七日、
会議
を開くこととし、本日は、これをもって散会いたします。 午後二時十分散会
発言
が指定されていません。 Copyright © Yamanashi Prefecture, All rights reserved. ↑
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